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味噌の訪問販売 - 通報先・相談先


通報時のポイント

通報時のポイントは、単に苦情で済ませることなく、法令違反として通報することである

苦情として通報した場合は「はい、そうですか、承りました。記録しておきます」で終わってしまうことも多い

しかしながら、「法令違反」として通報すれば、それらが明確に違反でないと判断できる場合を除き、行政としても動かざるをえない、ひいては調査に入る可能性が高くなり、最終的には業務停止などの行政処分につながりやすくなる

もちろん、既に締結してしまった契約の破棄やクーリングオフ、消費者の利益回復のみを目的として相談する場合は、国民生活センター等にその旨を明確に伝え、必要に応じて対処して頂きたい

ただ、「消費者の利益回復」と、「悪徳業者の処罰・行政処分」とを、一緒くたにして通報、相談すると、論点が混ざって煩雑になってしまいがちだ
相談、通報する前に、自己の目的を明確化した上で、それそれの目的に応じ、担当となる所轄部署に相談しよう

通報先・相談先 一覧

悪質な訪問販売業者に対する効果

日本は「縦割り行政」であり、それぞれの受け持ち分担によって省庁が異なるため、通報先も多岐にわたる

ただこれは裏を返せば、一件の販売行為に対し、複数の省庁が嫌疑調査に入る可能性があることを示している
食品表示ラベルについては、農林水産省が、訪問販売の問題行為については、消費者庁、経済産業省、各自治体、などが別々、バラバラに調査する(省庁間の連携も、一応なされているようだが)

様々な省庁や自治体に、入れ替わり立ち替わりで調査に入られることが、悪徳業者に効果的であることは想像に難くない

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