月寅次郎のサイト

味噌の訪問販売


悪質な味噌の訪問販売は全国各地に広がっている

行政処分の実例(特定商取引法違反等)

株式会社 信州志賀一 

処分  : 特定商取引法に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令
期間  : 平成23年2月13日より6か月間
違反行為: 強引な勧誘・不実告知等
地域(行政処分を下した自治体):東京都(消費者庁)

「信州志賀一」は、おそらく最も悪名高い味噌の訪問販売業者であろう
今回の調査対象である「味彩 神田屋」の代表者である保田氏も、以前は志賀一で勤務していたと証言している
志賀一が業務停止命令を受けて死に体となった今、元社員などの残党が、それぞれに独立して暗躍している

特定商取引法が改正させる以前は、強引な勧誘、いわゆる押し売りを全国各地で行っていた

株式会社 藤吉 

処分  : 特定商取引法に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令
期間  : 平成27年10月10日から平成28年1月9日までの3か月間
違反行為: 販売目的等不明示、契約書面不備、不実告知及び重要事項不告知
地域(行政処分を下した自治体):福岡県

事業者は、「美味しい味噌を持ってきています。味見しませんか。」等と告げて個人の住宅を訪問し
添加物を含む味噌であるにもかかわらず、「無添加です。」と商品の品質について事実と異なることを告げたり
実際にはより少量かつ安価な味噌を販売しているにもかかわらず、「4キロが一番小さい量となります。」「うちは4キロの樽売りしかしていない」などと、商品の品ぞろえについて事実と異なることを告げたり
一番小さなサイズの味噌を求めた消費者に、一番小さなサイズの味噌の存在を故意に告げずにより大きな味噌の購入を勧誘するなどしていた。
また、事業者が上記契約締結時に消費者に交付した契約書面には、「法人の代表者の氏名」の記載がなかった。
福岡県による処分命令報告書 (5ページ目)

有限会社 信州富士

処分  : 特定商取引法に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令
期間  : 平成20年11月28日から平成21年2月27日までの3か月間
違反行為: 販売目的等不明示、契約書面不備、不実告知及び重要事項不告知等
地域(行政処分を下した自治体):愛知県・静岡県・岐阜県・三重県の東海4県
契約金額:平均額 2万2227円、最高額 4万円、最低額 9400円

勧誘に先立って、消費者に対して「みそ屋です」などと告げるだけで、会社名を明らかにしていなかった。
売買契約成立後、消費者に交付にすべき書面に、法律で必要とされている事項が記載されていなかった。
勧誘の際に消費者に対して「うちは国産の大豆100パーセントのみそです」などと、商品の品質について事実と異なることを説明していた。
消費者が売買契約の解除を申し出た際に、消費者に対して「生ものだから駄目だ、返品は認めない」と、返品可能だったにも関わらず、不実のことを告げていた。
勧誘の際に消費者に対して、近隣に住む当該消費者の友人の名前を挙げた上で、その人に高額な商品を買ってもらい、あなたを紹介されたと告げていたが、実際には友人が買った商品の種類は違ったし、紹介をした事実はなかった。

愛知県による処分命令開示情報

株式会社 蔵長

処分  : 特定商取引法に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令
期間  : 平成24年1月27日から平成25年1月26日までの12か月間
違反行為: 名称不明示、再勧誘、不実告知、判断力不足便乗
地域(行政処分を下した省庁):千葉県(消費者庁)


勧誘に先立って販売業者名を明らかにせず、消費者宅を訪問した際に、「味噌屋です」、「味噌の味を見てください」などと告げるだけで、事業者名を明らかにしなかった

商品が高価であることなどを理由に、消費者が購入を断っているにもかかわらず、引き続き勧誘を行っていた
機械による製造工程を採用しているにもかかわらず、手造りの味噌である旨を消費者に告げて販売契約の勧誘を行っていた

認知症の高齢者など、契約締結に係る判断力が不足する方に対し、その判断力不足に乗じて訪問販売を行い、商品を勧誘していた

消費者庁による処分命令報告書


次ページ:「訪問販売、通報先・相談先のまとめ」

悪質な味噌の訪問販売、目次に戻る